学研災?学研賠
学生教育研究災害障害保険(学研災)と学研災付帯賠償責任保険(学研賠)
国際教養大学では、学生が正課中、課外活動中、行事及び通学中の事故により傷害等を受けた場合に対する保険として、「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」への加入を義務付けています。この保険は、財団法人日本国際教育支援協会が契約者となり、東京海上日動を幹事会社とするいくつかの損保会社の共同保険契約です(2011年4月1日現在)。
2007年度以降に入学した本学の学生は、正課中やインターンシップ中、行事及び通学中に他人にケガをさせたり器物を損壊したりした場合の損害賠償を保証する「学研災付帯賠償責任保険(学研賠)」への加入も義務付けています。保険への加入は、原則として、入学時に諸費を支払うことで本学が契約手続きを代行します。
在籍期間が4年を超える場合など、保険が切れた場合は、学研災?学研賠へ再加入してもらいます。再加入の手続き、費用については、学生課までお問い合わせください。なお、保険料は別途追加で必要になります。
保険料と保険期間
保険期間 | 学研災保険料 | 学研賠保険料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
正規学生 | 4年間 | 3300円 | 1360円 | 4660円 |
特別科目等履修生 卒業延期の正規学生 | 1年間 | 1000円 | 340円 | 1340円 |
科目等履修生(留学生を含む) | 1年間 | 1000円 | 340円 | 1340円 |
聴講生?研究生 | 1年間 | 1000円 | 340円 | 1340円 |
※2012年度から、保険の始期として9月が新たに加わりました。これにより、4月入学生、9月入学生の保険料支払い期間は、正規生が4年間、科目等履修生(留学生)は1年間の加入となります。ただし、卒業を延期した学生については、4月に1年間分の学研災?学研賠の保険料1340円を納めていただきます。
※特別科目等履修生は、初年度に1年分の保険料1340円を納めていただき、2年次に正規学生となった時点で、3年分の期間延期を申請します(学研災2600円、学研賠1020円、計3620円)。
保険金の種類と金額
学生教育研究災害障害保険(学研災)
担保範囲 | 死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 医療保険金 | 入院加算金 (1日につき) |
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正課中、学校行事中 | 2000万円 | 90万円~300万円 | 3千円~30万円 (治療日数が1日以上を対象) | 4000円 |
上記以外で学校施設内にいる間、 学校施設以外で大学に届け出た活動中 | 1000万円 | 45万円~1500万円 | 45万円~1500万円 (治療日数が14日以上を対象) | 4000円 |
通学中及び施設間移動中 | 1000万円 | 45万円~150万円 | 45万円~1500万円 (治療日数が4日以上を対象) | 4000円 |
学研災付帯賠償責任保険(学研賠)
学研賠への加入は、学研災に加入していることが条件となります。
担保範囲 | 保険金額 | 対象とならない範囲(一例) |
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正課中(インターンシップを含む)、行事中及びその往復。 ただし、課外活動中は対象外。 | 対人?対物とも1事故あたり 1億円を限度(免責金額0円) | ?故意による事故 ?バイク?車等の所有、使用に起因する事故 ?バイク、車、美術品などの損壊紛失、盗難など、詳細は大学に相談してください |
保険金が支払われない場合
保険契約者?被保険者(保険の対象となる方)?保険金受取人の故意又は重大な過失、被保険者の自殺行為?犯罪行為?闘争行為、無資格運転?酒酔運転中?麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等の運転中に生じた事故、脳疾患?疾病?心神喪失、妊娠?出産?流産、外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)、地震?噴火又はこれらによる津波(被保険者がこれらの自然事象の観測活動に従事している間を除きます。)、戦争?内乱?暴動、核燃料物質の有害な特性などによる事故(被保険者が核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物、又はこれらを使用する装置を用いて行う研究?実験活動に従事している間を除きます。)、放射線照射?放射能汚染(被保険者が放射線又は放射能の発生装置を用いて行う研究?実験活動に従事している間を除きます。)、むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの、学校施設外の課外活動として行う山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)?リュージュ?ボブスレー?スカイダイビング?ハンググライダー等の危険な運動中の事故、学校施設外の課外活動として行う自動車等の乗用具による競技?試運転?競技場でのフリー走行、被保険者に対する刑の執行等。なお、飲酒による急性アルコール中毒症や時間の経過により重大化した傷害など「急激かつ偶然な外来」の条件を充足しない事故も対象となりません。
引用:日本国際教育支援協会パンフレット
事故の通知と保険金の請求
事故によって傷害を被った場合や相手に存在を与えた場合、まずは学生課に報告してください。保険金が支払われるには、学研災の場合は事故の日から30日以内に、学研賠の場合は、速やかに保険会社への通知が必要となります。次に、以下、財団法人日本国際教育協会のホームページ上の事故通知システムにて、詳細の報告が必要となります。その後、治療が完了した時点で、保険金の請求手続きがスタートします。
ともかく事故にあったり、ケガをしたら、速やかに学生課にご相談ください(018-886-5935)。
事故にあったら、ケガをしたら…
- 学生課に報告する(事故から30日以内)
- 事故通知システムにより保険会社へ詳細を報告する
- 治療を完了させる
- 学生課へ完治を報告し、保険金請求手続きを開始する
学研災?学研賠に関するお問い合わせ
国際教養大学 学生課
Tel.018-886-5845(平日9:00~17:00)